主なサービス
SERVICE

01
居宅介護

居宅介護は、日常生活を営む上で支障のある障害者等を対象に、安心して自宅で生活を送ることができるように提供される生活の基本サービスです。
スタッフが自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除といった家事、また生活等に関する相談・助言など、生活全般にわたる援助を行います。

支援内容

身体介護

入浴、排せつ、食事等の介助をします。

家事援助

調理、洗濯、掃除や、生活必需品の買い物などの援助をします。

通院等介助

病院等の通院の際に付き添います。

対象者

  • 障害支援区分が区分1以上(障害児の場合はこれに相当する心身の状態)の方
  • 通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
    • (1) 障害支援区分が区分2以上
    • (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
      歩行:「全面的な支援が必要」
      移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
      移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
      排尿:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
      排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

02
重度訪問介護

肢体が不自由な方や、知的・精神障害があり常時の介護を要する方に対し、自宅で身体介護・家事援助・相談支援等を行います。
事前に設定されたプランだけに縛られず、現場で必要なサポートを適宜判断し、外出時における移動中の介護等を含む総合的な支援を長時間提供します。

支援内容

身体介護

入浴、排せつ、食事等の介助をします。

家事援助

調理、洗濯、掃除や、生活必需品の買い物などの援助をします。

通院等介助

病院等の通院の際に付き添います。

その他

生活等に関する相談や助言、見守りを行います。

対象者

  • 重度の肢体不自由者、または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する障害のある方

03
移動支援

障害をもつ方が社会的な活動や日常生活を送るために外出する際のサポートを行う重要なサービスです。具体的には、通院、買い物、余暇活動、社会参加など、あらゆる場面での移動を支援します。移動支援は、外出が難しい障害者の生活の質を向上させ、社会的な孤立を防ぐために大変重要な役割を果たしています。

対象者

  • 社会生活上の外出支援
    →障害により社会参加や余暇活動のために外出支援が必要な、以下の条件に該当する方
    ※ただし、重度訪問介護、同行援護、重度障害者等包括支援を受けている方は除かれます。
    • (1)重度の盲ろう者(児)
    • (2)知的障害者(児)
    • (3)精神障害者(児)
    • (4)施設に入所していない全身性障害者(児)
    • (5)重度の全身性障害者(児) 

対応エリア
AREA

  • 大阪市全域
  • 大阪市全域を対象にサービスを行っております。
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